子どもが就職するまで、子どもは親の扶養に入っているものと思い込んでいませんか?
専業主婦(夫)がパートをする際は、扶養の範囲を気にするのに、子どものアルバイトとなると無関心な方も少なくありません。
でも子どものアルバイトこそ要注意です。
今回は子どもがアルバイトをする際に注意すべきことについて考えていきたいと思います。
1 子どもはアルバイトで税金を納めるのはいくらから?
通常は、給与収入が100万円を超えると住民税、103万円を超えると所得税を働く本人が納めます。
ただし、高校生や大学生が学校に通いながらアルバイトをする場合は「勤労学生控除」という上乗せ控除が使えます。
すると、1年間のアルバイト収入が124万円を超えたときに住民税、130万円を超えたときに所得税を納めれば良いことになります。
アルバイト先の給料から税金が天引きされているのに、年末調整で「勤労学生控除」の申請をしていない場合は、5年以内に自分で確定申告をすると、納めすぎた税金が戻ってきます。
親の健康保険の扶養に入るためには、見込み年収が130万円未満である必要があります。
親の健康保険が同業者やグループ企業のみが加入する健康保険組合の場合は、毎月のアルバイト収入で判断するところもあるため、毎月の収入にも注意が必要です。
親の健康保険の扶養から外れると、子どもがアルバイト先の健康保険に加入できるかできないかを確認して、加入できない場合は自分で国民健康保険に加入することになります。
健康保険料も子どものアルバイトの収入によって0円か自分で納めるかが変わるのです。
2 対象外の子どもを扶養に入れていた時
子どものアルバイト先は、給料をいくら渡したかを市町村に報告しています。
そのため、扶養の対象ではないはずなのに親が扶養に入れていると
「おかしい」
ということになります。
市町村から税務署に連絡が入り、税務署は親の会社に問い合わせをしてわかります。
子どもが年収103万円を超えて稼いでいたことがわかると、親の所得税と住民税をさかのぼって納めなければなりません。(子どもが大学生なら、最低税率でも8万円の納付)
さらに、子どもの年収が130万円以上で親の協会けんぽ(健康保険)から子ども自身の国民健康保険に変わる場合は、過去に協会けんぽに負担してもらった医療費7割分を協会けんぽに返還しなければなりません。
そして、国民健康保険料をさかのぼって納め、後日、子愉快けんぽに納めた過去の医療費7割分を国民健康保険から振り込んでもらいます。
職場から家族手当を受け取っていた場合は、それも返還しなければなりません。
3 まとめ
今回は子どもがアルバイトをする際に注意すべきことについて考えてみました。
① 子供はアルバイトで税金を納めるのはいくらから?
通常は給与収入が100万円を超えると住民税
103万円を超えると所得税
を働く本人が納めます。
ただし、高校生や大学生が学校に通いながらアルバイトをする場合は「勤労学生控除」という上乗せ控除が使えます。
すると
給与収入が124万円を超えると住民税
130万円を超えると所得税
を納めればよいことになります。
② 対象外の子どもを扶養に入れていた時
アルバイトの給与収入は、アルバイト先がいくら渡したのかを市町村に報告しています。
稼ぎすぎて扶養の対象ではないはずなのに、親が扶養に入れていると税務署から連絡が入ります。
子どもが年収103万円以上を稼いでいたことがわかると所得税や住民税をさかのぼって納めることになります。
また、130万円以上の場合は親の健康保険ではなく、国民健康保険に変わるので自分で健康保険料を納めることになります。
アルバイトで収入を得ることは、お金の勉強をする上で大切なことだと思います。
自分で稼いだお金というのは使うのに考えたり悩んだりするようになるかもしれません。
どれだけ働けばお金を稼げるかということも勉強のうちです。
ですが、税金のことや扶養のことなども知っておいてよい情報だと思います。
子どものうちからなんとなくでも知っているとよいと思います。
ただ、今はお金の税金ですが、江戸時代は年貢という形をとって税を納めていました。
飛鳥時代には租庸調という税もありましたし、弥生時代には邪馬台国の卑弥呼が食べ物や絹織物を納めていたそうです。
アルバイトで食べ物を取り過ぎると、卑弥呼に余分にとられてしまったのかもしれません。
ですが、多くの税はいつの時代も一揆を生みます。
今、一揆が起こるような税の納めさせ方はしないと願いたいです。
ハンガリーにはポテトチップスにも税金がかかっているそうですし・・・一揆起こりそう。
よくよく考えれば日本の入湯税も・・・一揆起こりそう。
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